2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
もちろん、逃亡等を抑止するために監理人というものは不可欠な人だと認識しております。そういう意味で、当庁といたしましても、監理措置を積極的に運用するに当たりましては、監理人になっていただく方を適切に確保し、かつ、その監理人になっていただいた方と当庁の職員が適切に連携する、そこが非常に大事だと思っているところでございます。
もちろん、逃亡等を抑止するために監理人というものは不可欠な人だと認識しております。そういう意味で、当庁といたしましても、監理措置を積極的に運用するに当たりましては、監理人になっていただく方を適切に確保し、かつ、その監理人になっていただいた方と当庁の職員が適切に連携する、そこが非常に大事だと思っているところでございます。
でございますが、収容・送還に関する専門部会というのが開かれてきたわけでございますが、新たな収容代替措置として、例えば、第三者の支援又は補助等により、適切に生活状況が把握され、送還の実施を担保するために逃亡防止や出頭確保を図り、収容施設外で起居するものとすることを認める措置、この導入を検討するよう提言がなされてきたところでございまして、これを踏まえまして、本改正案につきましては、監理措置に付された者による逃亡等
当庁といたしましては、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に、かつ適切に防止するとともに、仮に何らかの支障が生じた場合は監理人と適切に連携して対処するため、生活状況等の必要な事項について監理人からの届出を受けることにより、対象者の状況を的確に把握することが、本制度上、監理措置上、必要かつ重要であると考えておるところでございます。
ただ、その場合でも、いろいろな要因で、逃亡等のおそれ等々から監理措置に付すことができない者が存在します。そのような者につきましても、仮に病気等の一定の事情が生じた場合には、収容を解いて、社会で治療行為を受けさせる等の対応が必要になることも想定されるところでございまして、そういう点に備えるために、仮放免という制度を改正法においても規定しているところでございます。
監理措置に付された外国人の逃亡等を防止するため、当該外国人に対しましては、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他逃亡等を防止するために必要と認める条件を付すことになります。 この場合、その他逃亡等を防止するために必要と認める条件といたしましては、例えば、監理人との定期的な面談、あるいは、犯罪組織の構成員の場合、当該組織関係者との接触禁止等を想定しているところでございます。
次に、改正案では、逃亡等を防止できる場合に、監理人による監理に付して社会内で起居させるという、収容に代わる監理措置の創設が盛り込まれました。被退去強制者が仮放免されない限り収容される現行制度に併せてこのような新たな措置が創設された理由について、法務大臣にお尋ねいたします。
この点、監理措置に付された者による逃亡等の条件違反行為を未然に適切に防止するため、監理人は、外国人の生活状況を把握しつつ、指導監督するとともに、必要な事項を届け出なければならないとしています。 もっとも、支援者等の懸念を解消し、多くの人に監理人を引き受けていただくことで、制度を円滑に機能させることは極めて重要であると考えています。
こうした現状を踏まえ、本法律案において、監理人による監理に付することで逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり収容することなく社会内で生活させる措置として、監理措置制度を創設するものです。 次に、難民認定制度の運用の見直しについてお尋ねがありました。 難民の認定は、申請者が特定の人種、宗教、国籍等を理由に迫害を受けるおそれがあることについて、申請者ごとに判断しています。
その次に、お尋ねの身柄の点でございますけれども、これにつきましては、交通事故ということであれば通常は警察段階の御判断ということになりますけれども、逃亡等のおそれがあって逮捕する必要があるということであればこれを逮捕をするということになりますし、そうでないということであれば在宅事件として取調べをするということになります。
そういった縛りの中で、転職の自由もなく、そこにいなければいけない、そういった制度の仕組みというのがこういった逃亡等につながってしまうのではないかなと思います。
○大臣政務官(山本香苗君) ただいま御指摘いただきましたとおり、今般の法改正におきまして、訪問販売協会の業務といたしまして、新たに、クーリングオフの際に支払った代金が倒産とかまた逃亡等によりまして返金されないような場合等に、訪問販売協会の基金から消費者の方に補償金を支払うという業務を追加をさせていただいているところでございますが、この制度設計につきまして、御指摘のとおり、今後協会が詳細を検討していかなくちゃいけないという
委員御指摘の器具につきましては、関係法令上、被収容者に逃亡等のおそれがあり、その防止のために必要な場合にのみ使用されるというふうに規定されているものと承知しておりまして、関係法令に従って適切に使用され、その使用に当たって収容者の尊厳等を傷付けることがないような十分な配慮が行われているのであれば、その器具の使用だけをもってこの条約上言っている残忍な非人道的な、あるいは品位を傷付ける取扱い、刑罰には当たらないものと
つまり、今のアフガニスタンにおける行動というのは、再三御答弁申し上げておりますとおり、アルカイーダの残党等が、逃亡等によってテロリストが世界に拡散することを防ぐということもきちんと行っていかねばならないだろうと。皆がイラクに行ってしまってアフガニスタンから今潜伏しておる、逃亡しておるテロリストが世界じゅうに拡散をするということは決していいことだとは思っておりません。
死刑確定者の立場と申しますか地位というものを考えてみますと、死刑判決の効果といたしまして、その執行を確保するために社会一般から隔離されて拘置されているわけですが、それと同時に、死刑を待つ身であるためにささいなことでも大きな精神的動揺と苦悩に陥りやすいことが十分に推察されるわけでありまして、それだけに自殺とか逃亡等の不測の事態を起こす危険が多いわけであります。
さて、この当該検事の問題につきましては、先ほどから繰り返しの御答弁になりますけれども、その検事の発言というのは、先ほどから繰り返しておりますとおり、被疑者の逃亡等のおそれが考えられる事件ではないと思うので、逮捕は現在のところ考えていないというふうな趣旨のことを申し上げたということであると承知しております。
中央大学の渥美東洋教授のごときは、これは逃亡等による場合のことを想定して時効という規定をしているのでありまして、適法に収監されている者についてはこれは該当しないということを言っておるわけであります。このようなことにつきましての見解はいかがですか。
この時効については、おっしゃったようにいろいろの解釈がありまして、逃亡等によってどうにも困るというときに、しかもそれで三十年過ぎたら確かに時効かもしれません。しかし、あそこにああしておいでのうちは時効にならぬ、成立せぬということになれば、挙げてさっき申し上げました六カ月以内の計算ということになるわけであります。
○説明員(筧康生君) 仮処分ないしは仮差し押さえにおきますところの保証金が供託制度というものを利用いたしたところの立法趣旨というのは、文献等を見ましても必ずしもはっきりしておらないわけでございますけれども、私どもが推測いたしますところでは、裁判上の供託というのはこれは損害担保のためでございますが、刑事保証金が、もしも被告人の逃亡等が行われた場合には裁判所の決定をもって没取するというようなところ士は若干異
国会の証人喚問の実施の当否はもとより国会自身において決定すべき事柄でありますが、六月二十二日以来捜査当局が逮捕勾留をした者は十一名を数えるに至り、本件捜査が重大な段階に入っていると言われている今日、国会の証人喚問の時期、方法によっては捜査当局の関係人の取り調べや、米国における嘱託証人尋問に微妙な影響を及ぼすばかりでなく、関係人の罪証隠滅、逃亡等を誘発するおそれもなしとしないので、国会側においてこれらの
それから、遺族援護の問題で敵前逃亡等の名誉の問題につきましては、これは法務省の問題でございますので、私どものほうでお答えする限りではございませんが、遺族援護の問題につきましては、四十五年の法改正によりまして、他の遺族と全く同様な取り扱いがされているわけでございますので、今後とも遺族援護の問題につきましては十分努力いたしたいと思います。
○中村(一)政府委員 先生御指摘のとおり、敵前逃亡等の原因によりまして処刑されて死亡いたしました者、あるいはまた、自殺等でみずから生命を断ったというような軍人軍属の方々につきまして、昭和四十五年と四十六年の二回の改正によりまして、この方々につきまして、一定の条件はございますけれども、条件をつけまして遺族の方に遺族年金を差し上げるという改正がされております。
したがいまして、自殺あるいは敵前逃亡等で、現在までの法文では、故意重過失として処遇されてないという者につきまして処遇をする。しかしながら、殺人その他の破廉恥罪に関係している者はこれはだめである。したがいまして、そういう者は援護審査会で全部議決してパスさせるという仕組みに第五条はなっております。
すなわち、事変地及び戦地の状況の特殊性や、また、戦後、陸海軍刑法が廃止され、敵前逃亡等の罪は、大赦令により赦免の対象となった経緯もあります。そこで、事変地及び戦地において死亡した場合で、赦免の対象とならなかった殺人、略奪等の犯罪行為に関連することが明らかなものを除いて、その遺族に遺族年金及び弔慰金を支給することであります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
すなわち事変地及び戦地の状況の特殊性にかんがみ、また、戦後、陸海軍刑法が廃止され、敵前逃亡等の罪は大赦令により赦免の対象となった経緯もあり、事変地及び戦地において死亡された場合は、大赦令による赦免の対象とならなかった殺人、略奪等の犯罪行為に関連することが明らかである場合を除いて、その遺族に遺族年金及び弔慰金を支給しようとするものであります。 以上がこの修正案を提出する理由であります。
この中には逃亡等のものが含まれておりますが、その実数は私どものところで、いまここでつまびらかにいたしておりません。